KiND行政書士法人

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産廃収集運搬業許可の基礎

 産業廃棄物収集運搬許可の流れ
.弊社からお客様へ確認のご連絡をいたします。
   ↓
.行政書士の先生をご紹介いたします。
◆費用を担当の先生からご請求させて頂きます。
◆ご入金を確認させて頂きましたら次のステップに移ります。
   ↓
.必要書類の収集
   ↓
.書類の作成
   ↓
.申請
* 許可までに要する日数は約40日です。
 廃棄物とは?
産業廃棄物
・事業活動によって生じた廃棄物のうち、21種類の廃棄物のことを指します。

特別管理産業廃棄物
・産業廃棄物のうち、人体や環境に被害を生ずる恐れがあるものとして政令で定めるもの
一般廃棄物 産業廃棄物以外のゴミで、一般家庭や事業所から生じた廃棄物をいいます。

特別管理一般廃棄物
・一般廃棄物のうち、人体や環境に被害を生ずる恐れがあるものとして政令で定めるもの
 21種類の廃棄物
1、燃え殻 2、汚泥 3、廃油 4、廃酸
5、廃アルカリ 6、廃プラスチック類 7、紙くず 8、木くず
9、繊維くず 10、動植物性残さ 11、動物系固形不要物 12、ゴムくず
13、金属くず 14、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 15、鉱くず 16、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
17、動物のふん尿 18、動物の死体 19、ばいじん(ダスト類) 20、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもの
21、1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物      
 産業廃棄物の処理

収集運搬中間処理最終処分をすることが出来るのは、都道府県知事、又は保健所設置市の市長の許可を受けた者に限られます。

 産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける場所は?

・産業廃棄物を積む場所降ろす場所ごとに必要となります。
通過する等で許可を受ける必要はありません。

 罰則規定

・産業廃棄物収集運搬業を無許可で行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。

 産業廃棄物収集運搬業許可の要件
 以下の欠格事由に該当しないこと
*法人の場合は役員等、個人の場合は事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者

 経理的基礎の要件
自己資本比率及び、直前3年間経常利益税金の納付状況等により判断されます。
・営業実績が3年未満の場合、あるいは経理状況等によって不許可となる場合は、中小企業診断士の経営診断書等を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。 詳しくはこちら>>>
 不許可となる場合
 法人の場合
自己資本比率 (資産≦負債) (直前期) 経常利益 (直前3年間の平均値) 経常利益 (直前期)
マイナス 赤字 赤字
 個人の場合
資産状況(直前期) 納税状況(直前3年間)
資産より負債の方が多い

・所得額が、マイナスで毎年納税していない

 産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会

・財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し修了する必要があります。

 新規講習会の受講者
法人の場合 常勤の取締役 個人の場合 事業主本人
・新規講習会が終了後、約3週間から4週間修了証が到達します。
・新規講習会の修了証の有効期間は、修了証の日付から5年間です。
 産業廃棄物収集運搬業の許可の必要書類

1.許可申請書

7.「産業廃棄物収集運搬業に関する講習」の修了証の写し
2.事業計画書 8.経理的要件 (直前3年間の決算書、法人税納税証明)
*営業実績によっては、中小企業診断士の経営診断書の提出も必要となります。
3.施設計画書 9.印鑑証明書
4.施設所有権 10. 念書
5.定款及び登記簿謄本 11.案内図
6.申出書  
 更新許可申請書の提出時期等

更新許可申請書は、許可期限日の3ヶ月前から2ヶ月前の間にご提出ください。